農地に建物や施設を作る場合、農業以外の目的に使用うる場合には、農地法に基づく土地利用に関する官公庁の許可が必要です。以下の書類作成から申請までを代行し、許可取得をサポートします。

・農地の所有/貸借権の移転許可申請:農地法3条

・農地の転用(農業以外の使用目的への変更)許可申請:農地法4,5条

・農振地域地区除外申請

 

以下のリンク先も参照ください。

農地転用